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Ads 医療広告ガイドラインについて

不妊治療TOP医療広告ガイドラインについて

2018年6月1日(2022年4月改正)に施行された医療広告ガイドラインを受け、ホームページ上からの体験談の削除を実施しました。
当ホームページをご覧の患者様、お客様にはご迷惑、ご不便をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

当松本レディースグループでは引き続き医療広告ガイドラインに沿ったホームページの運用をおこなってまいります。

<医療広告ガイドラインより一部抜粋>

第1 広告規制の趣旨

医療法の一部改正について

医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

第3 禁止される広告について

(5) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。

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